引用した資料で、説得力のあるプロモーション?引用について調べてみました
引用のルールとマナーについて、調べてみました
チラシ・DM・サイトなど、広告の中でデータを元にアピールできればどうでしょうか?「ファクトフルネス」の通り、データに沿った理論は説得力が増しますね!
しかし、自社で大々的な調査をするのも大きなコストがかかります。特に、DMやブログなど、一時的な利用のためだけにはなかなか手をかけにくい現実があります。
では、外部資料から引用することはできるのでしょうか?法律も関わってきて、かんたんな話にはならなさそうですね。
そこで今回、社外のデータや調査結果などをプロモーションに活用できるのかどうか、調べてみました!今回のことは、実際の案件にて筆者がお客様にお手間をおかけし、大いに反省し学んだ内容です。ぜひお読みいただければと存じます。
※このページに記載されていることは、厳密な法解釈によるものではなく、その内容を保証するものではありません。実際の運用においてはご注意いただけますようお願いします。
参考記事: 下記のページでは、調査委託でナンバーワンを取得する方法を記載しています。
ナンバーワンに、なる方法 ~No.1調査で新規顧客獲得へ~
引用には、目的が重要
そもそも引用とはどんなときのことを指すのでしょうか。著作権制度において、”著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合”として、「引用」が明記されています。(第32条第1項)
ア 既に公表されている著作物であること
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
引用元: 文化庁「著作権制度の概要」著作権なるほど質問箱(最終閲覧日:2020年10月28日)https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/8.h.html
つまり、引用であることがちゃんとわかるようになっていることと、何のために引用するのかが重要であるということです。
そして、DMや商品紹介サイトなど、プロモーションの場においては後者の「何のために」に注意しなければなりません。
まず、プロモーションのために使うわけですから、「報道、批評、研究」としては認められなさそうです。
また、引用元に対する批評などは、引用元がなければ成立しない文章ですから、引用として認められます。しかしプロモーションにおいてはそんなことはありませんから、「引用を行う必然性」も難しそうです。(自分で調査せずにその引用を使う理由はなにか?を堂々と説明できればければならないのです…)
企業が社会貢献や問題提起として発信するレポートとは異なり、プロモーションの場においては、そもそも目的の段階で高いハードルがあるようですね。
公的機関の引用なら
のっけから出鼻を挫かれてしまいました。でもご安心ください。公的機関が一般公開している資料については、その引用・転載が認められていることが多いです。例えば…
政府統計の総合窓口(e-Stat)は、人口統計から低年齢層の子供のインターネット利用環境実態調査まで、政府の調査レポートを見れるサイトです。そこでは、このように記載されています。
当サイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも以下の1)~6)に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。 また、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。
(以下略)
https://www.e-stat.go.jp/terms-of-use
商用利用も可!しかも数値データは自由!これは嬉しいですね。うまく思ったとおりの調査があれば、利用できそうです。
環境庁のサイトでも、ほぼ同じ内容が記載されています。ただ、「測量法に基づく国土地理院の地図」については制限があるようです。
参考: https://www.env.go.jp/mail.html
公的機関の調査でも、コンテンツ利用についての注意書きは読んでおく必要があります!それでも、プロモーションに使える資料があることはありがたいですね!
マナーを守って楽しいコンテンツ
引用について調べましたが、このような内容になりました。違っている部分がございましたら、ご指摘いただけると助かります!
ところで、もし引用の基準に該当する場合には、引用してももちろん問題ありません。
その場合には、権利者の承諾も不要です。むしろ、承諾を得ようと連絡しても、先方にとっても「公認」のお墨付きを与えるリスクが大きいため、逆に許可を出しにくくなる可能性もあります。
しかしここでちょっと気をつけたいことをひとつ。たとえ法律で認められていても、先方の心象は別です。自社のアピールのために、先方や、潜在的な見込み客との関係性を失っては元も子もありません。調査には大きなコストがかかりますから、引用先へのリスペクトは忘れないようにしたいです。
ちなみに、イムラ封筒は一般社団法人日本ダイレクトメール協会(JDMA)の正会員です!
DMの一般的な開封率ってどのくらいなの?など、JDMAが調査レポートとして発表した内容には気になる情報がたくさんあります!
その情報、一度聞いてみたい!という方は、最寄りのイムラ封筒の営業担当か、下記の”イムカフェ”にて、ぜひお気軽に聞いてみてください!
それでは、ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
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著:マーケティングおおつき